物件を借りたい
引越ししたいと思ったら・・・
入居の準備
契約書は大切に保管しましょう
賃貸借契約書には、借主と貸主が交わした約束ごとや住居で生活するうえでのルールが記載されています。特に、ペットの飼育・ピアノの使用など制限されている場合がありますので入居前に確認し、ルールを守り気持ちよく生活しましょう。
電気・ガス・水道の利用手続き
電気 | 通常、戸内のブレーカーを入れれば、電気は使用できます。備え付けの連絡はがきや電話で利用開始日を電力会社にお知らせ下さい。 |
水道 | 通常、戸外の水道の元栓を開ければ、水道は利用できます。利用開始日を水道局の営業所にお知らせ下さい。 |
ガス | ガスの開栓には本人の立合いが必要です。入居前にガス会社に連絡し利用できるように手続きをしてください。 |
原状回復について
建物賃貸借契約では、賃貸借契約終了時の賃借人の明渡し義務として、物件を「現状に回復して明け渡さなければならない」旨が規定されているのが通常です。現状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧することと定義されています。
貸主負担となるもの
【通常の住まい方で発生するもの】
• 家具の設置による床・カーペットのへこみ、設置跡
• テレビ・冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(電気やけ)
• 壁に貼ったポスター等によるクロスの変色、日照など自然現象によるクロス・畳の変色、フローリングの色落ち
• 賃借人所有のエアコン設置による壁のビス穴・跡
• 下地ボードの張替が不要である程度の画鋲・ピンの穴
• 耐用年限到来による設備・機器の故障・使用不能
【建物の構造により発生するもの】
• 構造的な欠陥により発生した畳の変色、フローリングの色落ち、網入りガラスの亀裂
【次の入居者確保のために行うもの】
• 特に破損等していないものの、次の入居者を確保するために行なう畳の裏返し・表替え、網戸の交換、浴槽・風呂釜等
の取替え、破損・紛失していない場合の鍵の取替え
• フローリングのワックスがけ、台所・トイレの消毒、専門業者による全体のハウスクリーニング(退去時、通常の清掃
を実施していない場合、部位もしくは、住戸全体の清掃費用相当分を借主負担とする。) (※通常の清掃とは…ゴミの
撤去、掃き掃除、拭き掃除、水回り掃除、換気扇やレンジ回りの油汚れの除去など)
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借主負担となるもの
【手入れを怠ったもの・用途違反、不注意によるもの】
• 飲みこぼし等を放置したカーペットのカビ・シミ、結露を放置したことにより拡大したカビ・シミ、クーラーからの水
漏れを放置したことによる壁の腐食、台所の油汚れ、冷蔵庫下のサビ跡
• ペットによる柱等のキズ
• 賃借人の不注意により雨が吹き込んできたような場合のフローリングの色落ち
• 風呂、トイレ等の水垢、カビ等
• 日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損
【通常の使用とはいえないもの】
• 重量物をかけるためにあけた壁等の釘穴・ビス穴で下地ボードの張替が必要なもの、天井に直接つけた照明器具の跡
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特約について
賃貸借契約であっても、強行法規に反しないのであれば、当事者間の合意で特別の約定を設けることは可能です。ただし、
ガイドラインでは以下の要件を満たすよう要求しています。
1. 特約の必要性が有り、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること
2. 賃借人が特約によって通常の現状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことを認識していること
3. 賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること
また、通常損耗を賃借人負担とする特約は、特約の内容によっては消費者契約法10条に違反して無効となるという裁判例も
現れているため、特約を設ける場合には十分な留意が必要です。
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賃借人の現状回復義務が、「賃借人の故意・過失・善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」である以上、物件のチェックが重要になります。特に、裁判となれば、当該損耗・毀損が賃借人の故意・過失等に基づくものであるとの主張・立証は賃貸人が行なわなければならないので、物件チェックは、退去時だけではなく、入居時も必要になります。入居者も一緒に状態をチェックし、後に紛争となることがないように備えておく必要があります。